ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

中小企業者等の機械等の特別償却など。コロナは関係あるか。

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160万円以上の機械装置とか、70万円以上のソフトウェアとか。
一定の固定資産を買った時に、特別償却・特別控除ができるという制度があります。
この制度、2021年4月1日から、恩恵を受けられる事業者の範囲が広がっています。

事業者の範囲(指定事業の見直し)

2021年4月1日より、従来から恩恵を受けていた事業者に加え、次の事業を行う事業者も「中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は特別控除」制度が使えるようになりました。
●料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブなどの事業(生活衛生同業組合の組合員であること)
●不動産業
●物品賃貸業

なぜその前は対象でなかったのでしょうね。。

いわゆる夜の街

上のブロックの箇条書3つ。
不動産業・物品賃貸業は置いておいて、それ以外はいわゆる「夜の街」に合致しそうな業種です。
たぶんですが、

●上にあげた事業のための取得資産はなぜ対象外になるのか、誰も説明できなかった
●コロナ禍のような事態におちいったとき、言うことを聞いてもらえない

子どもでも想像できそうなことですが、実際このあたりが理由ではないかと。。
考えてしまいますよねぇ。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

お笑いコンビ「ダイアン」が好きです。
レギュラー番組こそ…でも、ゲストに呼ばれればしっかり笑いをとる。
単発仕事が途切れないって、憧れます。

昨日の1日1つ

●有吉のまさかズレてませんよね!?
●機動戦士ガンダムUCバンデシネEpisode:0

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●ハライチのターン
●霜降り明星のオールナイトニッポン
●サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー

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