ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

定額減税がスルーできない

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かなり不評な定額減税。
いざ大綱を紐解いてみますと、給与、年金、個人事業者で異なります。
扶養親族や控除対象配偶者がいるとその分も定額減税があるなど、事務負担以外の負担(読み解く負担?)もありました。

(詳しくは後日…)

 

控除の威力はなかなか

大綱前にはなかった「扶養」の話。
子や控除対象配偶者などがいると、1人あたり3万円の所得税額控除があります。
当初の話では(住民税とあわせて)4万円の税額控除ということで、扶養の枠内で働いている人には恩恵がなさそうな感じでした。

 

けっきょくいつかは

今後の増税はほぼ既定路線と考えると、4万円安くしてもらったところでいまいち喜べません。
(まぁそれはいくらであっても一緒かもしれませんが。。)
ということで散々ボロカス言われてきたところ、まさか大綱でもうちょっと大きな話になるとは…。
まぁいずれ上がることに変わりないなら、今回限りの定額減税、いいことに使っちゃいましょう。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

甲斐市双葉町に行ってきました。
「マキタスポーツNEO無尽2」というイベントで。
厚手パーカーの上からTシャツ着るのは無理がありました。

今日のラジオ

●佐久間宣行のオールナイトニッポン0

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