ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

確定申告はお早めに…の本当

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とあるラジオを聞いていたところ、パーソナリティのかたが
「毎年3月が憂鬱ですー」
と言っていました。
確定申告が煩わしいという意味ですが、3月に限らず、2月でも1月でもいいんですよ。

 

2月16日から?

確定申告書の提出期限は2月16日から3月15日。
表向きではそうなっています。
プラス、還付申告の場合は前倒しでもいいよと。

しかし所得税の納付がある申告であっても、前倒しで問題ありません。
正月3が日が終わって(1月4日以降)最初の平日から出せます。
税務署にしたって、早いうちに申告してもらったほうが嬉しいでしょうし。

 

スキャナ保存など70日以内

電子帳簿保存法を考えても、3月に全部まとめて確定申告!…というのはオススメできません。
請求書や領収書などを紙でもらってスキャナー保存する場合、70日以内にしないと紙が廃棄できないとか。
まぁ紙でもらったものは紙で保存してOKなのですが、いちおうそういう縛りもありよってことで。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

明日記

台風7号が関東地方にやってくるとのこと。
関東に入れてもらえない山梨なのに、線状降水帯がどうのこうの。。
昨今の水害映像は他人事じゃありません。

今日のラジオ

●火曜キックス
●安住紳一郎の日曜天国

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