ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

確定申告書の提出は1月4日から可能

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確定申告書の提出は1月4日から可能です。
フライングでもありません。

 

2月16日から提出

確定申告書の提出は2月16日から可能で、期限は3月15日までとされています。
(2025年は3月17日まで)
2月15日より以前は「還付申告なら提出可能」といわれていますが、実際は、所得税を納付する申告書でも提出可能です。

フライングじゃありません

1月4日から提出可能であると話をしたところ、フライングだと言われてしまったことがあります。
いやいや、確定申告書等作成コーナーが毎年1月4日から使用可能になりますし、電子申告もできます。
国税側(税務署側)だって早期に提出してもらって、早期に処理できたほうがいいに決まっております。

 

 

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

年末から年度末にかけて始まりがちな道路工事。
また始まったなぁという感じです。
それが渋滞を生んで遅刻しかねないこともありますから、要注意ということで。

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