ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

e-Tax利用可能時間カレンダーをチェックせよ

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例年年明け4日以降(かつ最初の平日以降)から利用可能になる「確定申告書等作成コーナー」。
2024年分確定申告については、2025年1月6日(月)から利用可能になっています。

 

利用可能時間カレンダー

2024年分確定申告(所得税)については、期限が2025年3月17日となっています。
e-Tax利用可能時間カレンダーによれば、土日祝日含め、e-Taxはその期限まで毎日利用可能です。
(月曜日だけ8時半から24時利用可。最終日の3月17日月曜日は24時間可)

もしe-Tax送信できなかったら

利用可能時間カレンダーで利用可能なはずなのにもし使えなかったら。
e-Taxトップページにメンテナンス情報などが上がっていないか、確認してみましょう。

1月6日からエラーが発生していた

たとえばですが、実は初日の1月6日からエラーが発生していました。
マイナンバーカードを使うとe-Tax送信ができないというものでしたが、解消したのが1月11日。
この時期だったから大した混乱にはなりませんでしたが、作成コーナーつかってe-Tax送信しようとしていた人には大きかったでしょうね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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