ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

自動車税の領収書、ナシで問題ない|PayPay納付

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5月といえば自動車税・軽自動車税の納付。
昨今は自宅からPayPay納付が可能になっております。
いやー、ラクチンですね。

 

領収書(納税証明書)が残らないが

PayPay納付で注意したいのが領収書が手もとに残らないこと。
なぜ手もとに残したほうがよいかというと、車検の際に確認書類として必要であるから。

…なのですが、「PayPayで支払っています」と伝えれば、まぁ問題ありません。
車検を請け負う整備工場などの事業者は確認する術を持っていますし、未納付であれば車検がとおりませんから。

 

経費の証拠書類としては?

じゃあ事業者の場合はどうか。
個人事業者であれば必要経費、会社であれば損金算入のために領収書の保存が必要です。
その場合は、PayPay決済画面のスクリーンショットで十分でしょう。
(電子帳簿保存法のいいところ)

それはなんかイヤだ。。
ということなら、銀行振替にしてしまえばと。

 

期限内納付は8割届かず

自動車税の期限内納付、全国平均で8割に届かないそうです。
はるかに届かない…ではなく、8割弱といったところ。
アンケートによれば、期限を過ぎてしまうことについて軽く考えている人が多いようです。
実際「地方税」ということで、延滞金はかかるものの、おとがめが軽いことでそう思ってしまうのかもしれません。
とはいえ税金には時効がありませんし、自己破産してもなくなりません。
持ち合わせがないこともアンケート結果の上位ですが、先延ばししてもよいことは全くありません。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

ここ数日睡眠時間が不足気味。
それが続くと風邪をひく…というマイパターンがあります。
そんなわけで昨晩は22時台に就寝したところ、頭もサッパリ。
…という睡眠負債の返済も、そう褒められたものではないらしいです。

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