ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

全経法人税法|収益認識のキソ。

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

「全経・法人税法」対策の第2回は、収益を計上するタイミングについて です。

原則は「引渡基準」。プラスアルファで例外的な取り扱い。
そんなイメージでまいりましょう。

【前回】全経法人税法|益金・損金・所得の計算 のキソ。

引渡し基準・工事完成基準

物の引渡しを要する場合、収益は「物を引渡した時」に計上します。

建築工事の請負いも考え方は一緒です。
建物が完成した後、「発注者に引渡した時」に収益を計上します。

物の引渡しを要しない役務提供の場合は、「役務の全部が終わった時」に収益を計上します。

 

出荷基準 OR 検収基準

原則は「引渡基準」であることは上記のとおりです。
とおりなのですが、得意先が遠方の場合、または、得意先が商品の検査を行って合格した商品だけを受け入れる場合は、物の引渡しのタイミングがいつであるか、判断が難しいところです。

そこで、商品などを「出荷した時」に収益を計上する【出荷基準】、あるいは、

輸送した商品が相手方(得意先)に到着後、相手方(得意先)が「検収を行った時」に収益を計上する【検収基準】のいずれかを採用することができます。

\ 欠けとるがな! /

「出荷基準」と「検収基準」のどちらかを選択。
選択した後は、その基準を継続して適用していくこととなります。

 

工事進行基準

「引渡し基準」のブロックで書いたとおり、物の引渡しを要する場合は「引渡し基準」(工事完成基準)が原則です。
しかし一定の条件をすべて満たす工事については、「工事進行基準」で収益を計上します。

 

【一定の条件】

  • 請負の対価が10億円以上
  • 工事着手の日から、目的物の引渡しまでの期間が1年以上
  • 請負対価の金額の半分(2分の1)以上が、目的物を引渡した日から1年を経過する日後に支払われるものでないこと

3つ目の条件を分かりやすく書きますと、
引渡し日→1年 の間に、請負対価総額の半分を超える入金があること
です。

3つの条件を1つ以上満たさず、2事業年度にわたる工事は、「工事完成基準」「工事進行基準」のどちらかを選択できます。

 

土地を売ったとき

棚卸資産ではない土地の売却は、

  • 引渡した時
  • 売買契約をむすんだ時

のいずれかで収益を計上します。

また、山梨県甲府市の土地は「引渡した時」、静岡県富士宮市の土地は「売買契約をむすんだ時」といった具合に、売った土地ごとに収益を計上するタイミングを変えてもOKです。

 

【次回】全経法人税法|受取配当等の益金不算入

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●他にもFM-FUJIラジオ出演、地元紙への寄稿、ブログなどを通じ、身近な税を分かりやすく届けている

本日記

再放送している「グッド・ドクター」を見ています。
なかなか周囲に理解されない湊先生。
でも決して信念は曲げません。絶賛感動中です。

昨日の1日ひとつ

  • 山里亮太のまさかのバーサーカー
この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2020 All Rights Reserved.