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全経法人税法|受取配当等の益金不算入

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第3回は「受取配当等の益金不算入」です。

【前回】全経法人税法|収益認識のキソ。

 

考えかた

会計の考えかたでは、配当金は収益です。

現金xx/受取配当金xx

一方法人税法では、ぜんぶを益金とするのは違うのでは?
という考えかたをとっていて、受取配当金の全部 or 一部を益金としないことにしています。

そのように考え、そのような結論をとるのは、
法人税をかけた残りのお金を配当し、その配当金に、また法人税(所得税)をかけるのは違う
と考えかたからなのです。

 

受取配当金を4つに分ける

「全部 or 一部」と書いたとおり、受取配当金の全部を益金に算入しないのではありません。
では不算入となる配当金をどう計算していくのか、ここでは見ていきます。

最初にすることは、配当金の元手である株式を4つの種類に分けることです。
その4つの種類を1つずつ見ていきましょう。

 

1. 完全子法人株式等

A社の配当計算期間にわたって、A社との間に完全支配関係がある場合。
A社の株式のことを『完全子法人株式等』とよびます。

 

2. 関連法人株式等

B社の配当計算期間にわたって、B社の発行済株式総数の3分の1超を有している場合。
B社の株式のことを『関連法人株式等』とよびます。

 

3. 非支配目的株式等

C社の配当金の「基準日」において、C社の発行済株式総数の5%以下を持っている場合。
C社の株式のことを『非支配目的株式等』とよびます。

 

4. その他の株式等(1から3以外)

上記の「1」から「3」に当てはまらない株式は、『その他の株式等』として区分していきます。

 

益金不算入となる金額の計算(結論はココ!)

計算式は次のとおりです。

  1. 完全子法人株式等の配当金
    ・・すべて益金不算入
  2. 関連法人株式等
    ・・受取配当金ー負債の利子※1
  3. その他の株式等
    ・・(受取配当金ー短期所有株式の配当金※2)× 50%
  4. 非支配目的株式等
    ・・(受取配当金ー短期所有株式の配当金※2)× 20%

 

※1 負債の利子

「関連法人株式等」の受取配当金から控除する負債利子は、
「関連法人株式等」を取得するために要した借入金の利子
です。

とはいえ、「関連法人株式等を買うために負った借入金」と「ほかの目的で負った借入金」をいちいち分けてはいないでしょう。
したがいまして、総資産の内に占める関連法人株式等の割合で按分計算を行って、控除する「負債の利子」を計算します。

 

※2 短期所有株式

「短期所有株式」とは、

  1. 配当金の計算期間の末日以前(図の「X-day」。末日を含みます)1か月以内に株式を買い、
  2. その株式を同末日後(図の「X-day」の翌日)から2か月以内に売った場合の、その株式

のことをいいます。

 

「その他の株式等」と「非支配目的株式等」は、単純にお金もうけで買うこともあるでしょう。
であれば、そこ(お金もうけ)に益金不算入という配慮は不要です。
ザックリとそのような事情で、「短期所有株式等の受取配当金」については、益金不算入の対象から外れています。

 

外国子会社からもらった配当金

外国子会社からもらった配当金は、その配当金の95%が益金不算入です。

外国子会社配当等(X)ー Xの5%
→外国子会社配当等の益金不算入額

対象となる外国子会社
配当金の支払い義務が確定する日以前6か月以上、

  • 発行済株式総数などのうち25%以上を保有。または、
  • 租税条約に基づく持ち株割合以上を保有

していると、その株式は「外国子会社株式」です。

【次回】全経法人税法|税金関係の別表四

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●他にもFM-FUJIラジオ出演、ブログなどを通じ、身近な税を分かりやすく届けている

本日記

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