全経法人税法|評価損の損金不算入・評価益の益金不算入
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第5回は「資産の評価損益」です。
結論は、原則『不算入』。
サクッとまいりましょう。
【前回】全経法人税法|税金関係の別表四
資産の評価損の損金不算入
当社は、帳簿価額1,000万円の土地について、500万円の評価損を計上しました。
土地評価損 500万/土地 500万
計上はしましたが、実は法人税法は、原則として資産の評価替えを認めていません。
ですので、「資産の評価損」は加算調整する(=所得が増える)ことになります。
【別表四】
(加算)土地評価損損金不算入額 | 5,000,000 |
資産の評価益の益金不算入
資産の評価益についても考えかたは一緒です。
法人税法は資産の評価替えを(原則として)認めていませんから、評価益も認めていません。
たとえば次のような会計処理を会社がしていたとします。
土地 500万円/土地評価益 500万円
結論はもうお分かりですね。
資産(土地)の評価替えは認められませんので、別表四で、評価益を否認(益金算入)します。
【別表四】
(減算)土地評価益益金不算入額 | 5,000,000 |
Writer|山梨県の税理士 田中雅樹
●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●他にもFM-FUJIラジオ出演、ブログなどを通じ、身近な税を分かりやすく届けている
本日記
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「秋くらいにならないと該当しないかなー」
と思っていた方でしたが、それほど影響は大きかったということですね。
昨日の1日ひとつ
- クマ撃ちの女