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全経法人税法|事業年度とは。

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法人税法では、1事業年度につき1回、「法人の所得と法人税額の計算をして申告せよ」といっています。
じゃあ事業年度ってなに?
というのが今回のテーマです。

【前回】全経法人税法|「益金の額」を分解して考える。

会計期間=事業年度

事業年度とは、会社が定款などに書いた(定めた)会計期間です。

ほとんどの会社(法人)の会計期間は1年。
実務の世界ではほとんどの場合、話しはココで終わります。

会計期間<12か月

会計期間が12か月に満たない場合も、
会計期間=事業年度
です。

たとえば会計期間が10か月であれば、事業年度も10か月。
10か月に1回、法人税の確定申告をすることになります。

 

会計期間が12か月を超えるとき

会計期間は自由に設定することができます。
1年(12か月)の終わりをどこにするかだけでなく、1年を超えた期間を設定することも可能です。

しかし1つ問題があります。
法人税の確定申告は、1年に1回はしないといけません。

そんな事情から、会計期間が1年を超える場合(1年以内でない場合)、会計期間を1年ごとに区切っていきます。
会計期間が18か月(1年半)ですと、次のオレンジ色(朱色)の矢印のように事業年度を区切ります。

12か月(1年)経ったら一区切りして確定申告、
6か月(半年)経ったら一区切りして確定申告、
12か月(1年)経ったら一区切りして確定申告、
6か月(半年)経ったら…

という具合です。

 

会計期間を定めなかったとき

会社(法人)の定款などに、会計期間について書かなかった…
なんてケースがあるのかどうか分かりませんが。。

もし書かないまま定款を作ってしまったら、

  1. 会社を設立した日から2か月以内に会計期間を定める
  2. 定めた会計期間を税務署に届出る

ことになっています。

 

会計期間を変更したら

定款に書いた会計期間は変更が可能です。
「定款に書かなかったけれど、書きたくなった」場合、書くことも可能です。

では、変更した場合について、ひとつ例を設けて考えてみます。

【例】
当初「4月から3月まで」とした会計期間を、「10月から9月まで」に変更したい。

この場合、(▼下図をご覧くださいませ)
●変更前、青矢印だった事業年度が、
●変更後は、オレンジ矢印、緑矢印
となります。

この例のケースですと、3月末が最終日だったものが、9月末を最終日とする変更です。
事業年度は最長1年と決まっていますから、変更後最初の事業年度は半年間(6か月間)となります。
その後は「10月から9月まで」の1年間、の繰り返しです。

 

【次回】全経法人税法|簿記に自信がなければ減価償却はあとまわし(3級)

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●他にもFM-FUJIラジオ出演、ブログなどを通じ、身近な税を分かりやすく届けている

 

本日記

「麒麟がくる」。
戦のない世の中、という…
おそらく重要なワードと思われるワードが出てきました。
十兵衛を動かした本能寺の変は、おそらくこの軸に従ったものなのでしょう。
6月7日の放送を最後に番組は休止に入ってしまうそうで、早くも打ち切りが心配です。

昨日の1日ひとつ

  • お家で遊ぼう
  • 家政夫のミタゾノ (2019)
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