全経法人税法|簿記に自信がなければ減価償却はあとまわし(3級)
スポンサーリンク
全経法人税法の3級で、いちばんやっかいなのが「減価償却」です。
まずは『益金』から入って、『別段の定め』についても『益金』から学んでいくことをオススメします。
【前回】全経法人税法|事業年度とは。
全経法人税法3級でいちばん難しい「減価償却」
法人税法を初めて学習する人にとって、減価償却はやっかいな部類の論点かと思います。
といいますのも、
- 減価償却超過額
- 「前期以前の減価償却超過額」の認定損
- 会計上と税法上の簿価のちがい
- 問題の資料の与えかたが多彩
- 別表五(一)が範囲外のため、理解に至りにくい
などなど。
論点のおおさ、プラス、初心者が完全な理解に至るまでのハードルの高さ(比較的高めな高さ)。
これがなかなか…なのです。
減価償却の計算に慣れていないと、それもまたハードルです。
「益金」スタートでいこう
益金には「別段の定め」が少ないです。
3級ですと、
- 受取配当等の益金不算入
- 評価益の益金不算入
の2つだけ。
しかも「受取配当等の益金不算入」に登場する株式は、
- その他の株式等
- 非支配目的株式等
の、これまた2つだけ。
さらにさらに、「短期所有株式等※からの配当」を控除する論点は範囲外です。
そういった事情から、法人税法の入り口(別表四の入り口)としては「益金」(の別段の定め)がよいのです。
※「短期所有株式等」については、ココでは分からなくて問題ナシです。
「別段の定め」ではない益金
「益金」と「損金」については、法人税法の「22条」というところで定義されています。
まずは22条の益金について学習し、その後
- 受取配当等の益金不算入
- 評価益の益金不算入
という流れで勉強していくと良いかも知れません。
【次回】全経法人税法|交際費とは。接待飲食費50%、800万円定額控除限度額
Writer|山梨県の税理士 田中雅樹
●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●他にもFM-FUJIラジオ出演、ブログなどを通じ、身近な税を分かりやすく届けている
本日記
4週間ぶりにスポーツクラブへ。
2日前に再開していたとのことで、ウカツでした。
筋力は落ち、柔軟性も落ち…。
いきなり肩を痛めてしまいましたが、それを遥かに上回るスッキリ感と共に帰宅しました。
昨日の1日ひとつ
- PowerPointVBAの本