全経法人税法|交際費とは。接待飲食費50%、800万円定額控除限度額
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『交際費』です。
接待飲食費の半分か、定額控除限度額800万円か。
なのですが、試験では中小企業を題材にして、両者を比較し有利選択させる問題が出ます。
【前回】全経法人税法|簿記に自信がなければ減価償却はあとまわし(3級)
「接待飲食費」の半分が損金に
交際費のうち、「接待飲食費」の半分が損金になります。
次のブロックの「定額控除限度額」とちがい、すべての法人がつかえる規定です。
注意点は「交際費」のうち「接待飲食費」のみであること。
「接待飲食費」以外の「交際費」には使えません。
800万円定額控除限度額(中小企業むけ)
「接待飲食費×50%」に代えて、中小企業は、「定額控除限度額」を選ぶこともできます。
「定額控除限度額」を使うと、
- 接待「飲食」費のしばり無し
- 交際費ぜんぶ(全額)が800万円の対象
となります。
中小企業は有利選択
「選ぶこともできる」と書きましたが、つまり、有利選択です。
接待飲食費が1,600万円未満であれば、800万円の定額控除限度額が有利です。
試験では、双方を計算して大小比較させます。
ので、両方おさえましょう。
法人税法の交際費に当たらないもの
会社が「交際費として経理」しても、『法人税法上は交際費としない』ものがあります。
5,000円基準
接待等のための飲食費はキホン「交際費」です。
しかし、次の両方に該当する飲食費は法人税法上の「交際費」からは除きます。
- 接待等のための飲食費
- 1人あたりの支出が5,000円以下
実務では「会議費」などとしておくと、申告書作成のときにラクです。
福利厚生費
従業員(従業員の家族含む)に対して、社内規則などによって支給する次のような金品。
- 結婚祝い金、香典
- 社内イベントなどで従業員一律に供与される飲食費用
広告宣伝費
- 会社名入りのカレンダー、タオルなど
会議費
会議時に提供する次のようなもの。
- お茶、お茶菓子
- 弁当
「当たらないもの」はすべて損金
以上に紹介したものは、法人税法上の交際費となりません。
法人税法の交際費に当たらない
▼
実務では「交際費」勘定から外しておくと申告書作成時にラク※
▼
損金算入ワクを使わずに損金算入
※「実務では~」のくだりは、試験とは関係ないです。オマケ的なくくりです。
Writer|山梨県の税理士 田中雅樹
●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●他にもFM-FUJIラジオ出演、ブログなどを通じ、身近な税を分かりやすく届けている
本日記
筋トレ再開2日目。
4週間前までコレやれてたのか…
というくらい、自分のメニューがこなせなくなっています。
昨日の1日ひとつ
- Facebook Gamingを視聴
- PayPayに問い合わせ