ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

全経法人税法|寄附金の取り扱い(1)

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「寄附金」です。
会計(簿記)の世界では経費となる寄附金ですが、法人税の世界では割と狭き門となっています。

【前回】全経法人税法|税額の計算

法人税法の寄附金

寄附金は、会計上は費用です。
でも、法人税法では一定の制限(上限額)があります。

なぜ制限があるのか。それは、

  • 反対給付がないから
  • 無制限に認めると法人税額が不当に減少してしまうから

です。

指定寄附金等は制限ナシ

寄附金すべてが制限の対象、というわけではありません。

  • 国・地方公共団体に対する寄附金
  • 財務大臣の指定する寄附金

は、支出した金額が損金となります。

日本赤十字社などへの寄附金(特定公益増進法人への寄附金)

  • 独立行政法人
  • 自動車安全運転センター
  • 日本赤十字社
  • 社会福祉法人

などへの寄附金は、「特定公益増進法人への寄附金」として区分します。

限度額の計算

特定公益増進法人への寄附金の限度額は、次の手順で計算します。

  1. 別表四仮計+損金経理した寄附金(支出額)
  2. 期末資本金等の額 ×(12/12)×(3.75/1000)
  3. 「1」×(6.25/100)
  4. (「2」+「3」)× 1/2

補足

  • 「2」の金額のことを『資本基準額』とよびます。
    資本金を元に計算するイメージを持つとよいでしょう。
    計算式の(12/12)は、法人の1事業年度が12か月の場合です。
    たとえば1事業年度が半年ですと、(6/12)となります。
  • 「3」の金額のことを『所得基準額』とよびます。
    その事業年度の所得金額を元に限度額を計算するイメージです。

その他の寄附金(一般寄附金)

上記以外への寄附金は「一般寄附金」として区分していきます。
具体的には、次のようなものです。

  • 宗教法人への寄附金
  • 町内会の祭への寄附金
  • 神社の祭礼等への寄贈金

限度額の計算

一般寄附金の限度額は、次の手順で計算します。
「特定公益増進法人」の限度額と比べますと、ずいぶん少なくなります。

  1. 別表四仮計+損金経理した寄附金(支出額)
  2. 期末資本金等の額 ×(12/12)×(2.5/1000)
  3. 「1」×(2.5/100)
  4. (「2」+「3」)× 1/4

補足(特定公益~と同じ)

  • 「2」の金額のことを『資本基準額』とよびます。
    資本金を元に計算するイメージを持つとよいでしょう。
    計算式の(12/12)は、法人の1事業年度が12か月の場合です。
    たとえば1事業年度が半年ですと、(6/12)となります。
  • 「3」の金額のことを『所得基準額』とよびます。
    その事業年度の所得金額を元に限度額を計算するイメージです。

損金不算入額

最後に、損金不算入額の計算と、別表四への転記例です。

支出した寄附金の額 ー 限度額 = 100

別表四・仮計の下『寄附金の損金不算入額』100

(続きます。)

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●他にもFM-FUJIラジオ出演、ブログなどを通じ、身近な税を分かりやすく届けている

 

本日記

オリンピックの影響で10月に開催予定となっていた「神明の花火大会」。
コロナの影響で中止が決まりました。
今ほど規模が大きくなかった頃、毎年のように三珠町(現在は市川三郷町)で見ました。
ここ十数年はとんと…ですが、中止となると複雑です。

昨日の1日ひとつ

  • ○○△△××トライアル
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