ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

法人税は伝わらない。いっちょ噛みできない税法入門

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所得税、法人税、相続税、消費税。
国税4法なんて呼んだりします。

これらについて「税法入門」などと称して税理士が話をするとき、もっともウケが悪いのは法人税。
次いで消費税でしょうか。

 

法人税はカンケーない

法人税や消費税のウケが悪い理由は、所得税や相続税の人気があるからです。
相対的な理由ですね。

そういう視点以外には、会社の税金(法人税)なんてものは、ほとんどの人に関係がないから。
消費税についてはインボイスの話題があった分、法人税よりはスポットライトが当たりましたからね。
けっきょく相対的な話に戻っておりますが。

消費税も他人事

学問としての「消費税」の人気のなさを別の視点から眺めると、一般的には、税率にしか目に行かないこと。
消費税はキホン消費者が負担するとはいっても、消費税の申告書だったり国への納付だったりは事業者が行いますからね。
消費税「法」について、消費者が興味を持つ機会はなかなかないでしょうね。

法人税はちょっとだけ

そんな訳でして、税に関していっちょ噛みしたくなった社会人は法人税を望んでいません。
消費税もほぼ同様です。
これはわたしがかつて嫌になるほど経験したことでして。
法人税(あるいは消費税)の話だけで終止しますと、アンケートにボロクソ書かれます。
(わたしの腕の無さも原因の一端ではあります)
だったらもう法人税の話はちょっとでいいだろうと。
もちろん消費税もちょっとです。
余った時間に相続税や所得税の話ができない場合でも、勇気をもって、法人税・消費税の話はしません。
だってそこは、税の世界は広いですからね。

受講するなら

一方で受講する側は、いっちょ噛みの「いっちょ」をちょっとでも具体的にするとよいかもしれません。
税のなにを知りたいかを少しでよい、あるいは曖昧でもよいのでハッキリさせることです。
プラスあるとよいものは謙虚な心、でしょうか。
税金の話はそもそも難しい、
ちょっと聞いただけでそうそう分からない、
あとは講師に対してハードルを下げる。
お願いしたいコトガラです。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

秋よどこへ行った…な感じの今日。
本当に今月でクールビズを終わらせてよいのでしょうか。
ひとまずわたしは11月もクールビズになりそうです。

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●木曜キックス
●安住紳一郎の日曜天国

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