相続の 単純承認・限定承認・放棄 | 相続税の債務控除
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みなさんこんばんは!(こんにちは!)
今回は、「単純承認・限定承認・放棄」と「債務控除」です。
すこし関連するところがあるので、いっしょに取り上げてみました。
税理士にまかせてしまえば知らなくてもいい論点かもしれません。
でも税理士が何をしたいのか少しでも知っておくと、話しも相談もしやすいと思います。[/speech_bubble]
相続の「単純承認」・「限定承認」・「放棄」
単純承認とは
被相続人の財産や債務を、制限なく相続により引き継ぐことを「単純承認」といいます。
単純承認したい相続人は、とくに手続きなどは必要ありません。
被相続人の配偶者や子供など、黙っていれば相続人となる人は、黙っていれば「単純承認」したことになります。
その黙っている期間ですが、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月です。
被相続人の財産・債務を明らかにして、相続するのかしないのか、考える期間ということですね。[/speech_bubble]
限定承認とは
相続でもらう財産の評価額を限度に、被相続人の債務を引き受けることを「限定承認」といいます。
限定承認は、相続人が二人以上いるときは、相続人全員で家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
申し立てができる期間は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内。
全員で家庭裁判所に申し立てることが条件なので、「誰かひとりだけ限定承認で、他の相続人は単純承認」というのはダメです。
放棄とは
黙っていれば相続人となる地位の人が、被相続人の財産も債務も一切引き継ぎたくないときは、相続の「放棄」をすることができます。
「放棄」も、限定承認と同じく、3か月以内に家庭裁判所に申し立てが必要です。
限定承認は相続人全員がするものでしたが、「放棄」は個人の意思だけで出来ます。
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]わたしだけ「放棄」、他の相続人は「単純承認」。まったく問題ありません。[/speech_bubble]
「限定承認」と「放棄」の熟慮期間は延長できる
タイトルどおり、延長できます。
3か月単位で、6か月・9か月ですね。
家庭裁判所に申し立てることで延長ができます。
でも、「被相続人の財産や債務の調査が当初の熟慮期間(3か月)内に終わらないから延長お願いします」という理由でないとダメです。
債務控除
被相続人が残した借金、未払い金、未払いの税金などは、相続財産の課税価格から控除できます。
また、被相続人の葬儀の費用も控除できます。
借入金・未払金・未払い税金の確認
被相続人が亡くなったときに存在する債務(借金)、被相続人が納めるべき税金で未納の税金が債務控除の対象です。
被相続人が借金の連帯保証人になっていた場合は、基本的にはダメ。
ただし、本来返済すべき人に返済能力が無い場合は、被相続人の債務として債務控除できます。
未払金は、被相続人が入院中に亡くなったときの未払い医療費などですね。
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]本来返済すべき人の返済能力の有無は、被相続人が亡くなったときの状況で判断します。借りた人が返せるなら、連帯保証人の出る幕じゃないですよね。[/speech_bubble]
以下は、債務の確認のしかたについてです。
銀行、信用金庫、農協など
残高証明の取り寄せにより確認します。
このとき注意したいのが、「全部の残高証明をお願いします」と伝えること。
単に「残高証明を」と伝えてしまうと、預金だけの残高証明になってしまう可能性があります。
とくに、信用金庫や農協だと、借入金のほかに、出資金の確認もしておきたいからですね。
確定申告書
個人からの借り入れがあれば、被相続人の確定申告書で確認できる可能性があります。
ほかにも、マンション経営をしていたら「預り金」とか、貸借対照表からもいろいろ分かります。
未払い税金
3月15日までに所得税の確定申告をして、銀行の口座から税金が引き落とされる前に亡くなった場合、所得税が未納になっている可能性があります。
(亡くなった人の預金は凍結されるので。)
固定資産税・都市計画税・個人事業税が自動引き落としになっている場合も、被相続人の通帳を見ることで確認できます。
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]正直、この辺は税理士の仕事なので、任せたら気にしなくても大丈夫ですけどね。
そうは言っても、相続人の協力は必要ですが。[/speech_bubble]
放棄の場合は準確定申告をしない?
相続人は、被相続人が亡くなった日から4か月以内に「準確定申告」をしないといけません。
しかし、相続人の地位にある人たちがことごとく相続の放棄をした場合(もしくは、放棄の可能性がある場合)は、あえて被相続人の準確定申告をしないでおくのが良さそうです。
理由は、申告したら納税しないといけないから。
申告したということは、納税の意志があるということですからね。
さいごに
以上、いかがでしたでしょうか。
相続の限定承認と放棄は3か月以内。
債務控除は、もれたらもったいない。
(^_^;)
まずはこの二つだけでも、覚えておいていただけたらと思います。
執筆後記
今週はラーメンウィークになる予定です。
(あまり待っている人はいないと思いますが。)
ダイエットはしていませんが、相変わらずレコーディングは続けています。
カロリー過多には気をつけたいところです。
昨日の一日一新
- 「般若心経」の本(難しくて5分で挫折)
- 渡辺和子さんの「人格論」