贈与税の配偶者控除
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婚姻期間が20年以上の配偶者へ居住用不動産(日本にある居住用の家と土地)の贈与をすると、「贈与税の配偶者控除」を受けることができます。
受けることで、居住用不動産の額から2000万円を差し引いた残額に対して、贈与税がかかります。
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]山梨県で税理士として開業予定のタナカです。
前に、「配偶者の相続税額の軽減」という、相続税が安くなる決まりを紹介しました。
今回は、贈与税が安くなる、「贈与税の配偶者控除」の紹介です。[/speech_bubble] 前回相続対策が本当に必要か(2) 配偶者の相続税額の軽減
贈与税の配偶者控除を受けるための条件
婚姻期間が20年以上であることです。
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]その年の間(1月1日から12月31日の間)に、二度以上に分けてもらっても大丈夫です。でも、年をまたぐのはダメです。[/speech_bubble]
「一生に一度」ではない
下の図をご覧ください。
1、2ともに、右側の赤の人は同一人物です。
1番の青の人と赤の人が結婚し、婚姻期間が20年以上経ったときに、赤の人は青の人から住宅用の家(もしくは、住宅を建てるためのお金)を贈与でもらいました。
1番の青の人と離婚後、2番の緑の人と結婚。
婚姻期間が20年以上経ってから、赤の人は緑の人から住宅用の家(もしくは、住宅を建てるためのお金)を贈与でもらいました。
どちらの贈与も、「贈与税の配偶者控除」が使えます。
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]一生に一度の制度ではなく、「ひとりの相手につき一回で、その年の間の贈与だけ」ということですね。[/speech_bubble]
もらった家に住むこと
婚姻期間が20年以上のほかに、もうひとつ条件があります。
家をもらったら、その後ちゃんとその家に住むことです。
(ちょっと住めばOKということではなく、基本的には「この先ずっと」です。)
贈与税がゼロでも申告書の提出が必要
贈与税の申告書を税務署に提出しないと、「贈与税の配偶者控除」を受けることができません。
申告書とは、
- 贈与があった年の翌年3月15日までに提出する期限内の申告
- 贈与があった年の翌年3月16日以降に提出する期限後の申告
- 贈与税を少なく申告してしまった場合の修正申告
- 贈与税をおおく申告してしまった場合の更正の請求
のことをいいます。
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]難しく感じてしまうかも知れませんが、基本的には、3月15日までに申告書を税務署に提出すればいいんだと思ってもらって大丈夫です。[/speech_bubble]
贈与税が0になっても、ほかの税金はかかる
家や土地をもらうと不動産取得税がかかります。
買うと、不動産取得税、印紙税(印紙代)、登録免許税、と消費税です。
「贈与税が0になることだけ考えていたら、思わぬところで…」
なんてことになったりするので、頭の片すみに入れておきましょう。
(場合によってはあるかも。)[/speech_bubble]。
まとめ
- 婚姻期間が20年以上の配偶者からもらう
- ひとりの相手から1回(1年)だけ
- 国内にある居住用の不動産をもらう
- もらった後、そこに住む
- 不動産の額から2000万円控除できる
- 贈与税の申告書を税務署に出す
【編集後記】
「おんな城主 直虎」おもしろいです。
二郎の決断は、自身の人生よりも「お家」最優先でした。
しびれるけど悲しい!٩( ”ω” )و
【昨日の一日一新】
消防団の個別活動、一日で2回