ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

贈与税・相続税の納付の方法はいろいろある

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本日は、相続税と贈与税の納付方法についてです。

相続税・贈与税は、家や土地などの大きな資産の移動にかかるもの。
その大きな資産に税率をかけて生じた、多額の税金。

そこで、もらった人の生活が苦しくならないよう、相続税・贈与税ならではの納付方法があります。

また、農業を継いだ人、会社のあと継ぎの人などには、一定の条件の下で配慮があります。

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]山梨県で税理士として開業予定のタナカです。
相続税・贈与税は、申告書ができたら終わりではありません。
特に相続税については、納付をどうするかというところまで重要です。
分割納付、物納。言葉ではカンタンそうですが、税務署に認めてもらうには条件がいろいろとうるさいです。[/speech_bubble]

 

 

相続税の納税

原則は現金一括納付

基本、ほかの税金といっしょで、現金一括納付が原則です。
ただ、相続税の場合は、実情を考慮してくれています。

たとえば、自宅と、その自宅が建っている土地。
これらに1億円の価値があるとして、そこに数千万円の税金がかかったらどうでしょうか。
税金を支払うために「家と土地」を売るしかない…
または銀行からお金を借りて支払うしかない…

さすがにこれは納得いきません。
(直感的にも、なんだか変です。)

そんな理由から、現金一括納付を原則としながらも、延納・物納といった方法が用意されています。

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]完全に余談ですが、他の税金(他の税目)の分割払いなどについては、国税通則法や国税徴収法に決まりがあります。
相続税・贈与税については、現金以外の資産が動くという性格からなのか、相続税法に延納・物納の規定が書かれています。[/speech_bubble]

 

延納(分割納付)

法人税や所得税と違うのは、懐(ふところ)に入って来るモノ。
法人税・所得税だと、もうけ≒お金 です。
(消費税はもうけにかかる税金ではないですが、消費税も動いているのはお金です。)
であれば、現金で支払うことに問題はなさそうですよね。

いっぽう相続で入ってくるのは、土地・建物などの不動産と、お金などの動産。
これらの財産をお金で表現する(相続税評価額といいます。)と、ほとんどの場合、不動産の占める金額の割合がおおきくなると思います。

税務署も、さすがに、現金のないところから現金を取るとは言えません。
そこで、現金一括納付が難しい金額に限って、延納を認めています。

【延納OKの税額】
相続税額 - 納付期限(=申告期限)までに現金で支払える金額

 

延納は、延納税額分の担保が必要

相続税を延納により納付するには、その延納税額分の担保が必要です。
税務署(国)の立場からしてみたら、踏み倒されるのがコワいからです。

ただし、「延納税額が100万円以下」かつ「延納の期間が3年以内」であれば、担保は不要です。

 

延納OKの場合の税金の納付は、年に一回払い

延納の許可が出たら、支払いは年に一回です。
一回あたり、最低でも10万円は支払うことになります。
(もちろん利息もかかります。)
延納税額が30万円だったら、最長期間は3年ということです。

ちなみに各年に支払う金額については、相続税法に定めがあります。
(支払額を自由に決めることはできません。)

 

 

物納

物納は、相続税だけに認められている納税の方法です。

現金一括納付するだけのお金がない。
延納の方法でもお金で納付するのは厳しい。

そこまでいって初めて、物納が認められます。

【物納が認められる金額】
相続税額 - 納付期限までの支払金額 - 延納によって納付する金額

 

物納につかえる財産に制限あり

物納に使える財産は、相続でもらった財産で、日本国内にあるもの。
しかし、日本にある相続財産でも、物納につかえない財産があります。

そして、その制限の中でさらに、優先順位まで定められています。

文句ナシにつかえる財産は、国債・地方債。
そして、担保がついていない不動産・船舶です。

優先順位についても、これら4つの順位が高いです。
(わたしのイメージだと、船を持っているような人だと現金も持っていそうですが。。)

 

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]物納は、相続で不動産しかもらっていない場合でも、認められないことがあります。
それは、その相続人がもともとお金を持っているケース。
つまり、現金一括納付(または延納)が可能なケースです。
お金を持っている相続人については、物納が却下される可能性が高いです。
知っておいてください。[/speech_bubble]

 

 

納税の猶予が受けられる場合

次のようなケースでは、株式(非上場の会社の株式)や農地にかかる税金ついて、納税の猶予を受けることができます。

●会社の跡継ぎが、先代の社長から会社の株式を贈与や相続でもらう
●農家のあととりが、農業をやっていた親から農地を贈与や相続でもらう

いずれの場合も、延納や物納と同様、担保が必要になります。

要件や猶予額の計算も複雑。
相続の場合は、遺言書が欠かせません。

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]特に「株式」の場合は、後継者ひとりに株式を集中させたほうがいいです。
農地は、農業を継ぐ気が無い人に渡っても猶予は受けられません。
安全なのは贈与。もし相続で渡すなら、遺言書必須です。[/speech_bubble]

 

関連遺言書は3種類。でも納税まで見据えたら公正証書遺言です

 

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]ほかにも山林の納税猶予、医療法人の持分の納税猶予というものがあります。
でもこちらは、ほとんど有って無いようなもの。
なので省略です。[/speech_bubble]

 

 

贈与税の納税

原則は現金一括納付

基本はやはり、現金一括納付です。
そりゃそうですよね。
(;´Д`A “`

 

延納

相続の場合と同様で、納付期限までに現金納付できない金額を限度に、延納をお願いすることができます。

延納の期間は最大で5年です。

(相続の場合は、相続財産の不動産の割合などで5年以内・10年以内・15年以内・20年以内・40年以内。)

 

物納

贈与税には物納が認めらていません。

贈与の成立要件は、あげる側の意志・もらう側の意志 両方必要です。

現金で納付できないなら、そもそももらうなってことですね。
(;´Д`A “`

 

 

さいごに

贈与税、相続税の納付方法、いかがでしたか。

物納については、宅地をあえて共有で相続し、その宅地を物納につかうという方法もあったりします。

また、納税資金の準備まで考慮に入れて生命保険の準備をしておくなど。

相続になったらもう手遅れ、とは言いません。
でも、できればそれ以前に、対策しておくに越したことはありません。
(財産の分け方も、納税の手段も。)

 

【編集後記】

今日は午後3時からの某総会出席のため、お昼前にスポーツクラブへ。
真昼間から入る大浴場、贅沢な気分にさせてくれます。

【昨日の一日一新】

レコーディングダイエットアプリ「あすけん」で70点台
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